【在留届は出す?】長期渡航者に義務付けられる意外な”届”

こんにちは、世界放浪2輪旅を目指す管理人です。

みなさん「在留届」ってご存じですか?
管理人は今回海外で長期を過ごすことを想定し、いろいろ調べていて初めて知りました😨
数年間を想定しているバイク世界旅、件の在留届を届するのかどうかを考えてみました。

在留届 どんなとき・なんのために必要?

【外務省・在留届について】 によると、
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
とのこと。
これは何のためかというと、

●海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行える。
●「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できる。
●在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されている。
●海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料となっている。

といったことが理由のようです。
確かに、日本人が国外に長期で渡航するとなったら、その所在を国家関連組織が把握するかどうかというのは重要なことかもしれません。
国境を超える際に必ず記録は残るわけですが、その後その個人がどこへ行ったかなんて、普通の海外旅行では管理されませんよね。
でも、3ヶ月以上の長期滞在では、有事に際してそれを管理しようというのが在留届の成すところなのでしょう。

在留届を出すか?

で、結論から言うと、在留届は出しません。
というか、出せないです。

先述の通り、在留届は
外国に住所又は居所を定めて
という前提条件付きになるので、
住所不定無職、バイクであてもなくふらふら
なやつに在留届を出すことはできないというわけです。

ただ、この場合は

在外公館は管理人が外国のどこにいるのかを知り得ない
→例えば、大災害のときや事件、事故のとき、管理人の安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができない

というリスクを理解しなければなりません。

まとめ

特別な場合を除いて観光ビザの時間制限の影響をモロ受けする自分には、そもそも「3ヶ月以上」滞在すること自体がなさそうなので、
そもそも在留届を出す義務自体ないようにも思われます・・・
が、それはあくまで「同一国に」という話であって、「国外に」という意味では届出の義務がありますね・・・。
一応明確な法規定があるようではありますが、
国境をまたぎつつ3ヶ月以上
というシチュエーションが稀有なので、きっとグレーゾーンなのでしょう。

ただし、
「在留届」の意味を考えると、定まった連絡先が決まっていなければ届出自体が不可なのは自明です。
今後、LINE や WHAT’S UP のようなスマホアプリを使って在外公館などと連絡を取れるようなシステムができれば、
各国のSIMカードを使って常に連絡を受けることができるのに・・・・

と思ってしまいますね。
少なくとも現状のシステムでは、在留届を出す意味もなければ出す資格もなさそうというのが分かりました。

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