【INTERNATIONAL DRIVING PERMIT】運転免許証の更新と国際免許証の発行

こんにちは、世界放浪2輪旅を目指す管理人です。

国内でも国外でも、自動車を運転する上で欠かせない免許証。
今回は免許の更新と国際免許証の発行について書いておこうと思います。

国内免許証の更新

パスポートもそうですが、偶然なのか たまたま出発直前のこの時期に更新のタイミングが被りました。
もしも更新時期が運良くかぶっていなかったとしても
➡【海外旅行・出産等の理由による更新期間前の更新手続き】
にあるように、出国前の事前更新は可能です。

管理人は違反区分だったため(トホホ‥‥)、指定講習を2時間受けて手続きを済ませました。
眼内レンズの手術により「眼鏡等」の条件も外れたー👍

国際運転免許証の発行

国際免許の発行は、基本的に更新を行った会場でそのまま行えると思いますが、優良区分の更新の場合は会場によっては取り扱わないかもしれないので事前に調べるのがよいと思います。
詳しくは ➡【国外運転免許証取得手続き(本人による申請)】

発行に必要なものは

・国内の運転免許証
・縦5cm × 横4cm の写真(6か月以内撮影)
・パスポート
・申請書
・発行手数料 2,350円

更新を終えた免許証をもって、そのまま試験場で申請書を記入します。

手数料を納付して待っていると、その場ですぐに発行してくれました。
実はこれで発行するのは3回目なんですが、こんな立派な感じだったっけ・・・

申請書には「二輪」だけ〇をつけましたが、どうやら国内免許の条件に準じて、普通車のとこにもハンコを押してくれているようです。
基本フランス語表記なのは、根拠となっているジュネーブ条約だからでしょうか?(ジュネーブはスイスの中でもフランス語圏に属します。)

「運転者に関する事項」という白い紙は
日本語・英語・スペイン語・ロシア語・中国語・アラビア語 の6パターンが綴じられています。

国際運転免許証のしおり より

1.有効期限

✔有効期限は、発給日から1年間で更新制度はありません。
✔1年以上海外に滞在される方は、日本の運転免許証を滞在する国の運転免許証に切り替えるか、滞在する国の運転免許証を取得してください。

2.運転できる車

✔日本で運転できる車両に対応した車両を運転できますが、渡航先の交通法規に従って運転してください。

3.日本国外でのみ有効な運転免許証

✔国際免許証では、日本国内では運転できません。

4.運転できる国

✔ジュネーブ条約締約国であれば、国際免許証だけで運転できますが、国によっては日本の運転免許証の提示を求められることがあります。
➡【ジュネーブ条約締約国】
✔その他の国でも運転を認められている国もありますので、大使館等で確認してください。

5.国際運転免許証の返納

✔有効期間が過ぎたときは、運転免許試験場・運転免許更新センター又は最寄りの警察署に返還義務があります。郵送での返納も可能です。
✔国際免許証は、有効期限内であれば何回海外に行ってもそのたびに使用できますが、有効期限内に新たに申請するときは、古い国際免許証も持参する必要があります。

6.国内免許証について

✔海外滞在中に、日本の運転免許証の有効期間が過ぎて3年以内の場合は、失効手続きをすることで学科試験・技能試験が免除されます。申請は、帰国後1か月以内に運転免許試験場で行います。
✔海外滞在中に、日本の運転免許証の有効期間が過ぎてしまう場合は、出国前に更新期間前の免許更新をすることができます。ただし、期間前更新をすると免許証の有効期間が短くなります。

まとめ

登録証書と同じく有効期間は1年間で、国外からの更新手続きなども不可能。
長期世界ツーリングとなるとルールを厳守するのは難しそうですね。
大陸間移動がよりメジャーなヨーロッパなどではこの辺どうなってるんでしょう?
もとよりシェンゲン協定内であればグリーンカードで自由に行き来ができますが、そのままユーラシア経由で中央アジアや西南アジアへ抜けているオーバーランダーの国際免許事情が気になるところです。

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