こんにちは、世界放浪2輪旅を目指す管理人です。
仕事を辞め、国外へ旅立つうえでどうしても考えなければならない固定費の問題。
以前【旅への貯金 固定費の最適化とは】の記事では様々な生活上の固定費を削減することに触れました。
固定費といえば、家賃や通信費を思い浮かべますが、我々にはもっと重く、過酷な固定費がありました・・・
そう、税金です。
今回は管理人が出発前に海外転出(国内住民票の削除)をする上で考えておかなければならない税金の問題について整理しましたので、記載しておこうと思います。
管理人の状況
納税における環境は人それぞれかなり違いがあると思います。
管理人の場合は国外へ出る直前(今現在)
・国民健康保険
・国民年金
に加入している状況で、
・住民税は普通徴収となっています。
従って給与体系は至ってシンプルで、所得税の源泉徴収以外各納税は自ら金融機関で行っています。
厚生年金や社保に加入している場合は退職と共にひもづけが切れると思いますので、やや事情が異なるかもしれません。
一緒に国外へ出る相棒は700ccのバイクのため、これにまつわる税金の事も考慮していきます。
また、管理人は現在東京都世田谷区在住のため、課税者である世田谷区の基準に沿っています。
場合によっては納付書の発行時期などに違いがあるかもしれませんので、各自調べる必要があると思います。
軽自動車税
自動車を所有し、国内で登録・使用する上で必要な税ですが、これは車種や排気量により課税有無・課税額が異なります。
管理人の旅の相棒:700㏄のバイクに関しては、道路運送車両法において「二輪小型自動車」の区分となるため毎年1回軽自動車税が課せられます。
●軽自動車税の納税通知が発生するのは毎年4月1日時点で当該市区町村に車両の登録があるか否か、また納税者の住民票があるか否かによります。
●納付書の発行は毎年5月頃。
●軽自動車税の納税義務の有無は「国内登録を維持するか否か」によります。
➡2022年4月時点ではまだ世田谷区に住民票があり、車両も世田谷区にあるためこの分は要納付(納付書が届くまでは住民票を維持しておきたい)。
➡2023年5月時点ではもう管理人も車両も世田谷区にはいないため、納税は❝できない❞状態になります。
➡管理人はバイクの国内登録は維持したまま(輸出一時抹消はしない)国外に持ち出すため、軽自動車税の納税義務は継続しますが、納税自体は保留された状態になります。
➡帰国後、再び車検を取る際に軽自動車税未納の空白期間を無くすために遡って納税することになります。
住民税
住民税はこの中で最も額が多いうえ、海外転出後にも前年度分の課税分が請求されるため、一番気をつけなくてはならない税金です。
●住民税の納付書の発行はおよそ6月頃。
●毎年、前年度1月~12月分の収入分が翌年に請求されます。
●毎年1月1日時点で住民票をおく在住地があるか否かで請求の有無が決まります。
➡2020年1月~12月分は納入済。
➡2021年1月~12月分の住民税が2022年6月頃請求されますが、この頃管理人は国内にいるかいないかぎりぎりです。いたとしても既に住民票が消えており、納付書が届かない状態ですが、納税義務はあるため「納税管理人」を申告・設定し、代理で支払いをお願いすることになります(事前納入は不可です)。
支払額は市区町村の「住民税額シミュレーション」をつかってある程度の金額を出しておき、不足ない分を「納税管理人」に預けることになります。
(口座振替の登録をすればこの手間は省けると思いますが、公共料金に口座振替を適用するのが嫌なのでこういった手続きをとります。)
➡2022年4月に退職が決まったので、2022年1月~2022年4月退職日 までは収入のある状態となります。
➡この分は、翌年2023年1月1日の時点で住民票が無いため 納税義務がありません。また、帰国後の請求もありません。
国民健康保険
国民健康保険は収入により負担額が違いますが、やはり重税といって差し支えない金額です。
ただし、国保は住民票の消去と共に納付義務がなくなるため、住民税のように多額のお金を事前に用意しておく必要はありません。
●納付書の発行は毎年6月末~7月頃。
●毎年納入の始まりは4月分からになります。
●前年度1月~12月の収入に応じた納付料が翌年4月~翌々年3月分として請求されます。
●納付書発行の時点での住民票の有無で納税 ❝可能❞ かどうかが判別されます。
➡管理人は2022年3月分までは既に納入済。2022年4月までは収入があるため、厳密には4月退職日までの国保料金納入義務はあると考えられます(もし支払うとしても、金額は前年度の収入により計算されるため、年末に向けて収入が激減でもしなければ大幅に金額が減ることはありません)。
➡しかし、2022年7月時点で住民票がないため、実質的にこの分(2022年4月の半月分)の国保納入分は免除(というより実質的な支払不可)という扱いとなります。
国民年金
国民年金も、住民票の削除と共に支払い義務がなくなりますが、退職とはひもづかないため注意が必要です。
●納付書の発行は毎年4月頃。
●その月の末日に住民票があるか否かによって納付義務が決まります。
●納付書は4月分から、翌年の3月分までをセットとして考えます。
➡管理人は2022年3月分までは既に納入済。
➡2022年4月はまだ住民票があるので、これは要納付です。
➡2022年5月は5月31日の時点で海外転出を終えているかどうかによります。海外転出の手続きは出国の2週前にならないとできないためまだ分からないところではありますが、もし海外転出が6月頭にまでずれ込んだ場合は2022年5月分の納付義務もあります。
まとめ
長期で旅をする前に考えておくべき税金について整理しましたが、改めて、これは管理人のシチュエーションに特化した整理であります。
それぞれの税においてその発生時期や納付書の発行時期などが異なるため、出発日や手続き上の海外転出届を出す日付との相対的な時系列が非常に大事になってきます。
そもそも、国保や年金に関して「支払うべきなのか」という要素に関しては完全に割愛しようと思い、あくまで納付前提でのスタンスで成立する話ではあります。
ただし、国民の血税が、その生活のために使われているなんてことはごく表面的で、グローバリズムを展開する外資企業や、そういった金融屋からの投資を受けた共産主義資本へ巧みに流れてきたことは 徐々に明るみにでてきていますね。
最近では五輪運営の民間受託のうち膨大なマネーが大手企業によって貪られたことが記憶に新しいと思います。
あらゆる増税がプライマリーバランス黒字化という隠れ蓑の元に正当化され、よくわからないまま押し通されるという現状も、それをただ傍観する国民性も、あるいはそもそも無関心のままなんとなく自〇党に投票するというようなマンネリ民主制も、いつまでつづくんでしょうか。
アメリカが世界的な覇権をその手から放そうとしつつある中、地政学的にイギリスとユーラシアを挟む日本や台湾。
台湾が強くプレゼンスを発揮する一方で、日本は未だ金融屋さん方に迎合せざるを得ない隅々まで行き届いた構造のもと 事なかれ主義・右ならえを美徳とする空気が遍満し、旧利権にしがみつきたい貉達とマスメディアで謎のオマツリ状態です。
このままであれば「ただ治安がよくてご飯がおいしいだけ」以外の未来を全く見いだせないのですが、あなたはどう思いますか?