【自動車カルネを考える】AIT/FIA Carnet de Passages en Douane 自分のバイクを海外へ持ち出すのに、カルネは本当に必要だろうか?

こんにちは、世界放浪2輪旅を目指す管理人です。

自家用車を国外に持ち出し運転をする、という設定で必要となるものは

・登録証書
・国際ナンバープレート
・国際免許証

です。なんていうか海外走行三種の神器的な。
そしてもうひとつ、自動車カルネという書類があります。
今回はこのカルネを用意すべきか、考えてみたいと思います。

目次

現行のカルネ案内

カルネの準備はまず、JAFに電話をし カルネ申請書類一式を郵送してもらうところから始まります。
まずは、この中身を全て以下記載します。

※カルネ申請書やその内容は予告なく刷新されます。
本記事に記載のものは2021年12月15日のものです。

1.自動車カルネの概要

1)自動車カルネとは

JAFが発行している自動車一時輸入書類(通称:自動車カルネ)(以下「カルネ」という。)は、自家用自動車(自動二輪も含む)(以下「自動車」という。)の一時輸入手続きの際に用いる通関書類です。日本で登録されている自動車を外国に持ち込んで走行するためには、通常は関税(輸入税)を支払って通関し、更にその自動車を新たにその国で登録しなければなりません。しかし、その手続きは煩雑で時間も要し、自動車で一時的に外国を通過する旅行者などにとって負担が大きいものです。そこで、まず1949年に「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」が締結され、この条約の締約国は、各締約国で登録された自動車がその登録のまま、互いの国内を一時的に走行することを認め合うこととしました。さらに、このジュネーブ条約に従って使用する自家用自動車を一時輸入する場合は関税の支払いを免除することが、1954年に締結された「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」で定められました。この条約では、一時輸入手続きのための通関書類としてカルネが規定されており、カルネを用いて一時輸入する車両は関税の支払いが免除されることとなっています。

カルネを利用する際のルール

前期の2つの条約では、カルネを用いて自動車を一時輸入し使用するための諸条件を定めています。例えば、カルネによって一時輸入した自動車は自家用以外の用途に使用することは認められません。従って、カルネを用いて一時輸入の申請を行う際に、訪問国の税関により当該車両の使用目的が自家用に該当しないと判断された場合には、カルネの利用が認められないことがあります。
また、カルネによる免税措置を受けて一時輸入した車両は、輸入した時と同じ状態のまま所定の期間内にその国から持ち出す(再輸出する)ことが義務付けられています。カルネを用いて一時輸入をした場合は、必ずカルネを用いて再輸出しなければなりません。カルネ自体の有効期間は1年間ですが、カルネによる車両持ち込み可能期間は国によって異なります。いずれの国においても、許可された持ち込み可能期間を過ぎても車両をその国から再輸出しなかった場合には、カルネの使用ルールに違反するものとしてその車両について関税違約金が課せられます。さらに、滞在国の法令によっては何らかの罰則が適用される可能性もあります。具体的な持ち込み可能期間は下記の「カルネが利用できる国」一覧をご参照ください。なお、車両持ち込み可能期間内であっても、カルネの有効期間が満了する場合はその満了日までに再輸出しなければなりません。
カルネ利用者は原則として、一時輸入手続きについては「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」の規定に従い、車両の運行については「道路交通に関する条約」に従うこととなりますが、それ以外にも、訪問先の国内法令に則って車両を一時輸入および使用しなければなりません。
カルネの使用に関するカルネ名義人及び保証人の義務については、カルネ発行申請の際にご提出いただく誓約書に記載されていますので、カルネ名義人及び保証人は、申請の前に必ずお読みください。制約所及びこのご案内書に記載されたカルネ使用上の義務および規則に違反された方については、事情によってはその後のカルネ発行申請をお断りすることがありますのでご注意ください。

カルネの発行を受けるための条件

カルネを利用するケースとして、自家用車を用いて外国を旅行する、ラリー等モータースポーツ競技会に参加するなどがありますが、いずれの場合も、JAFからカルネの発行を受けるためには少なくとも以下の条件をすべて満たしている必要があります。一つでも条件を満たしていない場合は発行を受けることができません。
また、開発車両のテスト走行を海外で行うというケースのように、「自家用」というカルネ利用上の趣旨に明らかに配当しないと思われる用途については、カルネの発行を受けることはできませんのでご注意ください。
・カルネ発行の対象となる車両が日本で登録されており、必ずに日本へ持ち帰ること
・カルネ名義人本人が海外へ渡航すること
・訪問国すべてについて、その国の所定の車両持ち込み可能期間内に再輸出すること
・カルネの有効期間が満了するまでに最終訪問国から再輸出すること

2)カルネが利用できる国・持ち込み可能期間

カルネを用いて一時輸入手続きを行うことができるのは、原則として上記の「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」の締約国です。カルネの世界的統括団体であるAIT・FIA事務局からの2015年4月時点での情報によれば、以下の国・地域でカルネを利用することができますが、近年は条約締約国であってもカルネを用いずに一時輸入できる国が増えてきているほか、カルネを用いた場合でも状況によっては供託金等の支払いが必要となったり、特定の種類の車両については一時輸入を認めない国もあるようです。従いまして、ご自身の車両を下記の国に一時輸入する際の実際の通関手続きの詳細については、予め各国の税関や大使館等にご自身でご確認されることをお薦めいたします。一旦発行したカルネにつきましては渡航期間中に全く使用しなかった場合でも料金はお返しいたしかねますのでご注意下さい。また、下記以外の国への一時輸入手続きにつきましてもその国の税関や大使館へご自身でお問い合わせください。
国名に続く()内の数字は、2015年12月時点でのAIT・FIA事務局からの情報に基づく最大持ち込み可能期間(単位:〇ヵ月)を表しています。期間の表示のない国につきましては、その訪問国の税関や大使館へお問い合わせください。

アフリカ・・・ウガンダ・エジプト(6)・ケニア(12)・ジンバブエ(12)・スワジランド・タンザニア(12)・トーゴ・ナミビア(12)・ブルンジ・ボツワナ・南アフリカ・
モーリタニア・レソト・セネガル
アジア・中東諸国・・・アラブ首長国連邦・イラン(3)・インド(6)・インドネシア(3)・オマーン(6)・カタール・クウェート(3)・サウジアラビア・シンガポール(注2)・
スリランカ(3)・ネパール・パキスタン(3)・マレーシア(注2)・レバノン(3)・ヨルダン(3)(注1)・バングラディッシュ
オセアニア・・・オーストラリア(12)・ニュージーランド(12)・
南北アメリカ・・・アルゼンチン(8)・ウルグアイ・コロンビア・ジャマイカ・チリ(注2)・トリニダード&ドパコ・パラグアイ・ベネズエラ・ペルー(12)

注1:ヨルダンにおける表示の数字はガソリン車と二輪車の場合で、ディーゼル車は1か月までとなっております。
注2:シンガポール、マレーシア、チリは90日となっております。

※上記の国以外でも、一時輸入手続きを行う際にカルネの提示を要求されることがあります。
※アメリカ・カナダではカルネをご利用できません。自動車の一時輸入手続きに関する詳細につきましては大使館または現地税関へお問い合わせください。
※ヨーロッパでは、個人旅行目的で一時輸入する場合カルネは不要です。
※韓国への自動車の一時輸入は関釜フェリー(下関、TEL:083-224-3000)が取り扱いをしていますので、そちらへお問い合わせください。
※オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール等、一部の国ではカルネで通関した後に現地で国内走行許可証を取得する必要がありますのでご注意ください。これら3か国のいずれかを訪問される予定のある方はカルネ申請窓口までお問い合わせください。
※南アフリカではカルネで通関できる税関が指定されています。予め、通関予定の税関が指定税関であるかどうかを南アフリカの税関当局にご確認ください。
※オーストラリアに自動車レース・ラリー参加を目的として車両を持ち込む場合は、ATAカルネでの対応となります。JAFが発行する自動車カルネはオーストラリアにおいては旅行を目的とする場合のみとなりますので、ご注意ください。ATAカルネについては、事前にお客様自身で現地税関または日本商事仲裁協会に確認を行ってください。
※インドネシアにおいては、入国する遅くとも一週間前までに、氏名、国籍、CPDNo、インドネシアの到着地、インドネシアでの旅程、インドネシアのどの港から車両を持ち出すのか、Ikatan Motor Indonesia(IMI)へ事前連絡をしなければなりません。インドネシア関税当局はそれらの事前連絡なしにCPDを保持しての車両を受け入れませんので、申請時に必ずご報告ください。
※チリ、ペルーは右ハンドル車の走行はできません。上記以外の各国の情報はJAFでは有しておりませんので、在日とうがいこく大使館や現地税関へ直接お問い合わせください。
※イランでは価格40,000USD以上かつ総排気量2,500cc以上の車両は輸入不可です。
※上記以外の各国の情報はJAFでは有しておりませんので、在日当該国大使館や現地税関へ直接お問い合わせください。なお、JAFはカルネの発行及び保証業務を行っておりますが、現地での通関手続きや走行の方法、カルネを用いない一時輸入の方法などについては情報を有しておりません。また現地情報の調査等も出来かねますので、予めご了承ください。

2.カルネ発行申請について

カルネ発行申請をされる方は、必要書類に発行料金等の費用を添えてカルネ取扱窓口へご申請ください。また、申請にあたっては保証人が必要です。旅行に同行されない成人の方で、民法上の成年被後見人および被保佐人に該当しない方であれば、保証人になることができます。保証人は、申請者(カルネ名義人)と共に発行申請書および誓約書に署名・捺印し、カルネ使用に伴って生じる可能性のある債務をカルネ名義人と連携して履行する義務を負います。カルネ名義人及び保証人の義務の詳細については誓約書の内容をご確認ください。
下記の必要書類をすべてご提出いただき、当方で受理した時点でカルネ発行申請がなされたものといたしますが、お引渡しまでにすべての費用をお支払いいただいていない場合には、カルネをお渡しすることはできません。

1)申請書類

書類 部数 備考
登録証書コピー 1 陸運事務所にて取得したもののコピーをご用意ください。
印鑑証明書
(名義人・保証人)
各1 カルネ発行申請日から3か月以内に発行されたものをご提出ください。
スペアパーツリスト
パーソナルアイテムリスト
1 車両修理用のスペアパーツや車両と同梱する個人使用品は車両と一緒にカルネで通関手続きを行うと、原則として免税扱いになります。巻末の作成見本を参考に、車両のスペアパーツや付属品、工具などはスペアパーツリストとして、その他のものはパーソナルアイテムズリストとして作成してください。いずれのリストも、車両の中に入れるか車両と一緒に梱包するもののみが対象です。一旦ご提出いただいたリストは変更できませんので、掲載物品を決定してから作成していただきますようお願いいたします。
旅行計画書
旅行ルート地図
1 作成見本を参考に作成してください。
車検証コピー 1 車検証が無い場合は軽自動車届出済証(125㏄~250㏄)・標識交付証明書(50㏄~125㏄)・保険証券等の車台番号がタイプ打ちで記載されている書類のコピーをご用意ください。
カルネ発行申請書 1 申請書類書式①に自筆で記入し、実印を捺印してご提出ください。
車両に関する記載 1 申請書類書式②に自筆で記入してご提出ください。
誓約書 1 カルネ名義人および保証人が申請書類書式③に自筆で署名し、各自の実印を捺印してご提出ください。この誓約書では、カルネ名義人及び保証人が連帯して履行する義務を負う事項等について定めています。いずれも重要な事柄ですので、それらに同意して署名・捺印される前に必ず内容をお読みください。

2)その他の書類

特殊な事情のある場合に提出していただきます。カルネ申請時に窓口にご相談ください。

委任状 カルネ名義人以外の方がカルネ発行申請をされる際にご提出いただきます。カルネ名義人が所定の書式に自筆で記入し、署名・捺印のうえご提出ください。
サイン証明 カルネ名義人が海外滞在中等の理由で印鑑証明書が取得できない場合に、現地日本大使館等在外公館にて取得する証明で、本人の署名もしくは拇印について本人のものであることを証明するものです。
保証書 担保の項をご覧ください。

3)発行(お引渡し)について

通常は、発行申請から7営業日(土日祝日を除く)でカルネをお渡しすることができます。ただし、担保として保証書を利用される場合は審査等の手続きが必要ですので、ご申請から発効までに17営業日が必要となります。いずれの場合も、日本での車両通関日までに十分に余裕を持ってご申請ください。
カルネ発行申請の際にお引渡し予定日として設定した日が、そのカルネの発行日となります。実際にその日にはお引渡しを行ったか否かに関わらず、当該カルネはお引渡し予定日を有効期間の開始日として作成・発行されます。
発行したカルネを当方からお引渡しする際は、原則としてカルネ名義人もしくは保証人の方にカルネ申請窓口にご来店いただいて直接お渡しするか、ご指定の日本国内の住所へ送付いたします。送付の際には送料実費を申し受けます。なお、カルネの海外発送は致しません。
カルネ名義人以外の方がカルネを受け取りに申請窓口へ来られる場合には、委任状をご提出ください。

3.申請にかかる費用

1)発行料金

カルネは1回の輸入手続きにつき用紙1枚を使用します。以下の通り用紙の枚数が異なるカルネをご利用いただけますので、ご旅行期間中にカルネを使用される回数を考慮してご選択ください。一旦発行されたカルネの枚数を変更することはできませんので、その場合は改めて発行申請をしていただくことになります。
JAF会員料金は、カルネ発行申請をされる際にカルネ名義人の方がJAF会員(個人・家族・法人会員のいずれか)である場合に適用されます。非会員の方は、カルネ発行申請の際に申請窓口でJAFにご入会いただきますと、JAF会員料金が適用されます。

JAF会員料金 一般料金
5枚綴じ 15,000円 21,000円
10枚綴じ 20,000円 26,000円
25枚綴じ 25,000円 31,000円

2)クレーム処理預り金

カルネを利用して車両を一時輸入した国の税関から、車両が再輸出された記録が無い等の理由によって後日関税違約金の支払いを請求されたり、現在の当該車両の所在地について照会を受けることがありますが、これに対してはカルネ発行団体であるJAFがカルネ名義人の代理として対応いたします。このため、カルネ発行申請の際にカルネ名義人からクレーム処理預り金をお預かりし、そのカルネに関してJAFが外国税関等と調整を図る必要が生じた場合には当該預り金から対応料金5,000円と、通信・連絡費等(実費)を差し引きます。カルネのキャンセルや、有効期間の延長その他の手数料もこの預り金より差し引きます。クレーム処理預り金の残額は、カルネの使用終了後、カルネをJAFにご返却いただく際に、JAFでカルネの使用状況を確認したうえでJAFが発行した預かり証と引き換えに返金いたします。詳しくは「9.帰国後の手続き」の項をご覧ください。

クレーム処理預り金 カルネ1冊につき 30,000円(非課税)
外国税関等との調整・対応料金 1件につき 5,000円(課税・税別)

4.担保について

カルネを使用して一時輸入した車両が所定の期間内に再輸出されなかった場合、輸入国税関から関税違約金が請求されますが、この場合JAFはカルネ名義人に代わりそれを一時的に立て替えて支払います。これは、カルネ発行団体として、JAFが発行したカルネについての義務の履行を保証していることによるものです。このJAFによる保証があるために、JAFが発行したカルネを使用して一時輸入を行う場合は外国税関で輸入税が免除されるのです。
カルネ発行申請の際は、カルネ名義人の方には下記a、b、cのうちからいずれかを担保としてJAFへご提出いただきます。上記のような事態が生じた場合には、JAFにて、ご提出いただいた担保を輸入国税関への関税違約金支払いに充当させていただきます。
なお、外国籍の方は原則として現金寄託の方法のみに限らせていただきます。
お支払いいただく担保金額は、車両の現在価格、輸送費(保険料含む)、スペアパーツ・パーソナルアイテムズの合計金額を基に、通過国の関税率中で最も高い税率を勘案してJAFで算出し、カルネ名義人にお知らせいたします。
車両の現在価格については、新車の場合はメーカー小売価格、中古車の場合は(一財)日本自動車査定協会「中古車ガイドブック」および(有)オートガイド「自動車価格月報」等を参照の上、いずれもJAFにて決定させていただきますが、中古車の価格については、海外における日本車の評価を考慮し最低でも新車メーカー小売価格の60%を下回らないよう設定させていただきます。
なお、ここでいう「車両の現在価格」とは、あくまでカルネを発行する際の担保金額を計算するためのJAFの算定価格であり、中古車販売業者による査定額とは性質が異なるものです。担保は、JAFがカルネ発行団体として発行するカルネに対し上記の保証を行うために必要なものですので、JAFが算出した担保金額にご納得いただけずに担保をご提出いただけない場合はカルネを発行いたしかねますので予めご了承ください。
また、JAFで現在価格を決定することが難しい車両(例えばクラシックカー等)につきましては、申請書類にご記入いただいた「現在の価格」について証明する書類(例えば販売店等から購入した際の領収書等)をご提出いただくことがあります。

a. 現金寄託
通過国中で最も高い関税率を勘案してJAFで算出した担保金額をカルネ発行申請の際にカルネ名義人から現金でJAFに寄託していただきます。JAFでお預かりしている間は無利子です。寄託金は、カルネの使用終了後カルネをJAFにご返却いただく際に、JAFが発行した預かり証と引き換えにカルネ名義人に返金いたします。詳しくは「9.帰国後の手続き」の項をご覧ください。

b. カルネ保険
カルネ保険を契約すると、カルネ発行申請の際にJAFに提供する担保として利用することができます。保険金額は600万円が限度となりますので、それを超える担保金額については現金寄託などの手段で担保を提出してください。
カルネ保険を契約しJAFが外国税関に関税違約金を支払うことになった場合には、保険会社がその関税違約金相当額を保険金としてJAFに支払い、保険会社はその支払額を該当カルネの名義人及び保証人に対し請求します。カルネの名義人及び保証人は、関税違約金支払い義務が免除されるものではありません。
カルネ保険契約を希望される方は、JAFのカルネ取扱窓口にご連絡ください。詳細は「自動車一時輸入書類保証保険(カルネ保険)のご案内」をご覧いただき、不明な点は募集代理店にお問い合わせください。

c. 保証書(自動車メーカー・ディーラーなど)
関税委託金を支払う事態が生じた場合に備え、自動車メーカーやディーラー等の企業がカルネ名義人に代わってその支払いを履行することをカルネ発行申請の際に予め保証することをもってJAFへの担保とするものです。具体的には、上記の支払い保証に関する保証書をこれらの企業から提出していただきます。
保証書を利用される場合は、現金寄託やカルネ保険を利用する場合と異なり、JAFにてカルネ発行に要する日数が、通常よりもさらに10営業日余分にかかりますので、予めご了承ください。

申請書類 部数 備考
保証書 1 所定の書式に記入してご提出ください。
JAFが保証書を受け付ける団体は(一社)日本自動車工業会加盟の各自動車メーカーまたは(一社)自動車販売店協会連合会加盟の販売店(ディーラー)及び銀行などですが、大学などの公的団体からの保証書も受け付ける場合がありますので、JAFのカルネ取扱窓口までご相談ください。
印鑑証明書 1 保証を行う法人等の代表取締役実印の印鑑証明書(法務局発行)

5.国際ナンバープレート・Jマークのお申込について

カルネを用いて一時輸入する車両を、日本登録のまま一定期間運転することができるのは、1949年締結の「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」の締約国です。
ただし、日本で登録されている車両をこの条約に基づいて締約国で運転する場合には、日本登録の番号をアルファベット表記に変換した国際ナンバープレートと、日本での登録を示す識別記号であるJマークを車両に表示する必要があります。これらの手配がお済みでない方はJAFのカルネ取扱窓口にて受付し、販売いたします。カルネ発行申込書の所定の欄にその旨をご記入いただき、下記の料金を添えてお申し込みください。

国際ナンバープレート価格(税込)

国際ナンバープレート 二輪(1枚) 3,100円
国際ナンバープレート 四輪(2枚一組) 6,200円
国際ナンバープレート 特大(2枚一組) 8,300円
Jマーク(ビニール製2枚一組) 520円

国際ナンバープレートやJマークは、自動車カルネ以外の書類を利用したり、通常の輸入を行ったりする場合には使用できない場合もありますのでご注意ください。

6.各種手続きについて

以下の手続きには、手数料として5,000円(税別)をクレーム処理預り金から差し引きいたします。

1) キャンセル

カルネ発行申請後のキャンセルにつきましては、お引渡し予定日の直前の営業日までに、申請手続きをされたJAF窓口にカルネ名義人からその旨お申し出いただければ、上記手数料をお支払いいただくことを条件としてキャンセルをお受けし、お支払いいただいたカルネ発行料や預かり金をお返しいたします。
カルネお引渡し予定日以降は、すでにカルネの有効期間が開始しておりますので、理由の如何に関わらずカルネ発行申請のキャンセルはお受けいたしかねます。ただし、この場合でもカルネと預り証を申請窓口にご返却いただければ預り金はお返しいたします。

2) 申請内容の変更

カルネ発行申請後に、カルネ枚数の変更や、記載ミス等の理由により申請書類の記載内容の変更を希望される場合は、お引渡し予定日の直前の営業日までに、申請手続きをされたJAF窓口にその旨をお申し出いただければ、上記手数料をお支払いいただくことを条件としてお申し出をお受けいたします。なお、それに伴って各種書類の差し替え等が必要となる場合があり、そのためにカルネのお引渡しが遅延することがありますので予めご了承ください。
カルネお引渡し予定日以降は、すでにカルネの有効期間が開始しておりますので、そのカルネについての申請内容の変更はできません。

3) 延長

カルネの有効期間は発行日から1年間ですが、カルネ名義人のけがや病気、車両の故障などのやむを得ない事情によって所定の期間に再輸出できない場合に限り、現地税関の許可によりカルネ有効期間の延長が認められる場合があります。延長期間は国によって異なりますが原則として3ヵ月までです。
延長を行う場合には、ご自身で現地保証団体もしくは輸入地税関に直接連絡を取って手続きを行うことが必要となります。延長が終了したら、必ずJAFへその旨を速やかに通知していただき、延長されたカルネの表紙および表紙の裏面をJAFへFAX等でお送りください。これを受けて、JAFでは必要に応じてカルネ保険に関する手続きを行います。
延長は、カルネの有効期間が終了する前に現地で申請することが必要になります。日本へ途中帰国しているなど、ご本人が現地に直接赴けない場合は延長を認められず、そのままカルネの有効期間が満了した場合には関税違約金が請求されることになりますのでご了承ください。
なお、この手続きは有効期間の延長のみ可能で、カルネ枚数を追加することはできません。

7. その他の準備

1) 保険の加入

海外で運転する際には、それぞれの国で自動車保険に加入する必要があります。海外で通用する自動車保険は日本では加入できませんので、外国の税関を通関後、現地で各国ごとに保険を購入していただくことになります。ただし現地の強制保険だけでは実際に事故が起きた際に損害をカバーできないおことがありますので、現地で任意保険にも加入されることをお勧めします。

2) 国際運転免許証の取得

国際運転免許証は各県の運転免許試験場や警察署等で取得できます。国際運転免許証と同時に日本の免許証も携帯する必要がありますのでご注意ください。また、訪問予定国での車両の運行に関する法規等について、大使館等で前もって情報収集することをお勧めします。

8. カルネの利用に関するご注意

1) 海外渡航中に車検が切れる可能性がある場合

カルネを利用して一時輸入した車両の車検が切れた場合、国によってはそのような車両の運行が禁止される(法律違反となる)可能性がありますので、カルネの発行申請をされる際に、ご旅行期間中に車検が切れることが無いかを必ずご確認ください。車検有効期間満了日の1か月以上前であっても、随時車検を受けることができますので、車検の残存有効期間が少ない場合はご出発までに車検を受けられることをお勧めいたします。ただしその場合、車検の継続ではなく、その時点で車検を受けなおしたという扱いになり、新しい車検の有効期間はその車検に合格した時点から開始されます。
JAFでは、カルネを用いて外国に一時輸入する車両は、必ず車検が切れるまでに最終訪問国から日本へ再輸出されることを強くお勧めいたします。ご旅行中の車検切れに関連して生じたトラブルについてはJAFでは一切の責任を負いかねます。

2) 海外でのカルネの紛失・盗難に遭った場合

紛失時期、場所、状況等を明記のうえ、JAFまでFAXやメールにてお知らせください。ご帰国後にJAF指定の用紙に日本税関にて車両の所在地証明を取得し、更にカルネ紛失届を提出してください。

3) 海外ラリーで車両が大破して、訪問国から車両を再輸出できない場合

ラリー等で車両が大破した場合には、協議会主催者・オーガナイザーもしくは現地保証団体からの証明書を取得し、車両の状態を示す写真などを添えて現地税関にカルネを提出し、当該車両を再輸出することができないことを認める旨の記載を税関から受けてください。帰国後はそれらの書類をカルネと共にJAFに提出してください。

4) 海外での事故等により現地で廃車し、訪問国から車両を再輸出できない場合

現地の保証団体を通じて輸入地税関に連絡し、カルネ上に廃車した旨の記載を受けてください。帰国後、関連書類(歯医者の証明書等)を添えてカルネをJAFにご返却ください。

5) 海外での車両の紛失・盗難により訪問国から車両を再輸出できない場合

現地警察の盗難証明書(Police Report)を取得したうえで保証団体や輸入地税関に相談し、指示を仰いでください。帰国後、盗難証明書を添えてカルネをJAFにご返却ください。

※注:上記2~5のケースでは、廃車証明書や盗難証明書があっても、最終的に車両を再輸出していないため後日税関から関税違約金を請求され、場合によっては抗弁が認められずに違約金を支払わなければならないことがあります。従って、そのような事態に備え、これらのケースではカルネをJAFにご返却いただいても、カルネ有効期間が終了してから1年6か月が経過するまでクレーム処理預り金および寄託金をお返しすることができませんので予めご了承ください。ただし、カルネは、JAFが発行団体として訪問国の税関からの照会に応じるために必要ですので、いずれの場合でもカルネはご帰国後速やかにJAFにご返却ください。

9. 帰国後の手続き

1) 所在地証明の取得

カルネ上の外国税関の記載の中には、担当官のサインや日付が不鮮明であったり判読できなかったりするものがあり、その国の税関から関税違約金請求があった際に、カルネの記載だけでは、当該国から車両を再輸出した事実を証明することが困難な場合があります。そのため、日本に車を持ち帰った時点で日本の税関にて「所在地証明」の取得をお願いします。所在地証明があればそのカルネを利用したすべての訪問国からの照会に対応することができます。所在地証明はカルネの最終ページにありますので、それを税関に提出し、担当官に英語で氏名等を記入してもらうよう申請してください。カルネは最終的にJAFにご返却いただき、それにより預り金をお返しいたしますが、返却をしていただく際には上記のような理由から所在地証明を確認させていただきます。返却についての詳細は下記 2) をご覧ください。

2) カルネの返却について

カルネはJAFの所有に帰するものであり、カルネ名義人は帰国後もしくは有効期限満了後3か月以内にJAFにカルネを返却しなければなりません。カルネの返却手続きは、必ずカルネの発行申請をされたJAF窓口にて行ってください。
カルネを差し替えて旅行を継続されている方は、旅行途中に使用した差し替え前のカルネをJAFにご返却いただいても、所在地証明を取得されていないため預り金(クレーム処理預り金・寄託金)をお返しすることはできませんが、このような場合についても、有効期限が満了して使用が終了したカルネは速やかにJAFにご返却ください。そのカルネを使用して過去に通過した国の税関から後日JAFに照会が寄せられることがありますので、JAFにてそれに対応する際に必要となります。
この場合は、ご旅行が終了して車両を日本に持ち帰られ、その時に使用中のカルネについて所在地証明を税関で取得され、そのカルネをJAFにご返却いただきましたら、そのカルネに関わる預り金に加え、その旅行中に使用された(JAFに返却済みの)カルネについての預かり金も併せてお返しします。

3) 預り金(クレーム処理預り金・寄託金)の返金手続きについて

クレーム処理預り金は、カルネ返却後、外国税関の輸出入の検印および所在地証明を取得されていることをJAFにて確認したうえで、JAFが発行した預かり証と引き換えにカルネ名義人に返金いたします。また、カルネ発行時の担保として寄託金をお預けいただいていた場合も、上記の確認を行った後、預かり証と引き換えにJAFからカルネ名義人にお返しします。万一所在地証明の取得がやむを得ずできない場合は、カルネ有効期間が終了してから1年6か月が経過するまでクレーム処理預り金および寄託金をお返しすることができませんので予めご了承ください。
これら預り金をJAFから返金する際は原則として、カルネ名義人の銀行口座への振込か、カルネ名義人にJAF窓口へお越しいただき、直接現金にてお渡しするか、のいずれかの方法によって行います。ただし、クレーム処理預り金のほかに、寄託金をお預かりしている場合には、ご返金の方法は銀行口座への振込に限らせていただきます。
預り金のご返金手続きは、カルネ名義人が行うことが原則ですが、やむを得ない事情により代理人(保証人も含む)がJAF窓口にご来店され、直接返金を受ける場合には、カルネ名義人本人の自著・捺印(実印)のある委任状をご提出いただきます。
いずれの場合も、預り金の返金を行うに当たっては所定の書類に記入していただく必要がありますので、カルネ返却のためにJAF窓口へお越しいただく前に、返金手続きの詳細についてあらかじめその窓口へお問い合わせください。事前のご連絡なしに窓口へお越しいただいた場合には、その場でのご現金はできず、後日銀行振り込みでのご返金とさせていただくことがあります。
なお、カルネ原本や預かり証を紛失された場合でも、所定の手続きに従って紛失届をご提出いただく事により預り金の返戻を受けることができますので、カルネ発行手続きを行ったJAF窓口へお電話にてご相談ください。

クレーム処理預り金・寄託金のいずれも、JAFでのお預かり期間は、それらに係るカルネの有効期限から10年間です。このお預かり期間が経過した後は、カルネ原本および預かり証をご返却いただいた場合でもクレーム処理預り金・寄託金はお返しできませんので予めご了承ください。

4) ナンバープレートの付け替え

帰国後、国際ナンバープレートのままでは日本国内を走ることはできません。日本に輸入通関後、保税地域より車載車にて輸送するか仮ナンバーを付けて自走し、陸運事務局に「自動車登録番号標の再封印、再交付申請書」を提出のうえ、再封印を受けてください。仮ナンバーは住所地の市役所、区役所にて申請することができます。

Q&A

Q:カルネを利用できる国はどこですか?
A:「1.自動車カルネの概要 2)カルネを利用できる国」に記載されている国がカルネを利用できる国です。それ以外の国につきましては、カルネが不要な国、もしくは車両の一時持ち込みを禁止されている国になります。カルネを利用できる国以外の国については、JAFでは一時輸入の可否や方法に関する情報を有しておりませんので、現地税関や大使館などにお尋ねください。

Q:何か国にも渡る長期旅行をする予定ですが、カルネの有効期間の1年間では終わりそうにありません。
A:1年以上の長期旅行でも、何か国かにわたって旅行するため一か国の滞在が短い場合には、途中で新しいカルネに差し替えることができます。ただし、カルネは本来1年以内の短期旅行に使用するために作られたものであり、差し替えによる長期旅行の場合は、通関手続きの際に何らかのトラブルが起きることも考えられますのでJAFとしてはお勧めできません。差し替えを予定されている場合、ご希望によりJAF窓口にて差し替え分のカルネ申請書類をあらかじめお渡しいたしますが、もし差し替え分のカルネの申請時点で申請書類を含む本ご案内の内容が変更になっていた場合は、旧様式の申請書類をご用意されていても、改めて新様式の申請書類にご記入いただくことになりますので、その旨ご了承ください。従って、差し替え分のカルネの発行申請をされる場合でも、その都度申請窓口にお問い合わせいただき、最新の申請書類を取り寄せてご申請されることをお勧めします。海外で新しいカルネに差し替える際は、登録証書を新しいカルネに付け替え、使用済みカルネをJAFまでお送りください。ご旅行中に使用済みカルネで既に通過した国から照会を受ける場合がありますので、その際に必要になります。なお、カルネの差し替えは、必ずカルネを使用しない国に一度入国したうえで行ってください。

Q:車両の名義人と実際に旅行に行く者が異なるのですが、カルネの名義人はどちらにしたらよいでしょうか?
A:実際に旅行に行かれる方をカルネ名義人にしてください。カルネ名義人、登録証書における名義人と実際に車両を使用する方はすべて同一人物にしていただく必要がありますので、陸運事務局に委任状を提出し、カルネ名義人の名前で登録証書を発行するよう依頼してください。また、海外に行かない方はカルネ名義人になることはできません。カルネの申請手続きは委任状の提出によって代理申請ができますし、英文貸与証明をカルネに添付する事によって現地で他の方が運転することもできますが、通関時は日本でも外国でもカルネ名義人のパスポートの提示が求められます。

Q:自分の車で旅行した後、現地で売却して帰りたいのですが、カルネを利用できますか?
A:カルネは車両を日本に必ず持ち帰る事を前提に発行するものですから、現地で売却される可能性がある場合にはJAFからカルネを発行することはできません。ちなみに、カルネを使用して一時輸入した車両を売却したり現地登録したりする場合、通常の輸入手続きを行った場合と同程度か、あるいはそれ以上の関税違約金が課せられます。売却されるご予定がある場合は日本では一度抹消登録し、通常の輸入を行ったうえで、現地でご登録ください。

Q:外国に仕事で何年か駐在するのですが、カルネを使うことはできますか?
A:カルネの有効期間は1年間ですが、個人使用の車両を一時輸入する場合、国によっては持ち込み可能期間を3ヵ月~6か月に限っています。従って、仕事で海外に赴任される際に自動車を持ってゆかれる方は、日本で抹消登録し通常の輸入手続きを取って輸入されてから現地で登録することをお勧めいたします。海外引っ越しを取り扱っている引っ越し業者等にご相談ください。またカルネはもともと短期の個人旅行目的で使用されるために作られたものという観点から、国(税関)によっては、純粋な個人旅行目的以外での車両の一時持ち込みを禁止しているところもあるようですので、事前にご自身でご確認されることお勧めします。

Q:カルネの有効期間は?
A:カルネ発行申請の際にお引渡し予定日として設定した日をカルネ有効期間の開始日といたしますので、海外で実質的に利用できるのは1年間よりも多少短くなります。お引渡し日以降の日を開始日として設定することはできませんので、あまり早く申請しすぎないようご注意ください。

Q:日本からの輸出時のカルネの使用方法は?
A:カルネは外国税関での輸出入手続きに使用する通関書類ですので、日本からの車両輸出時には税関で記入を受ける必要はありませんが、税関によっては車両輸出時に提示を要求することがあるようです。なお、日本の税関で誤って記載されてしまったページは、外国ではもう使用できませんのでご注意ください。

Q:カルネの有効期間は1年間ですが、3ヵ月延長すれば1年3か月間1か国に滞在できるという事ですか?
A:カルネの延長はカルネ名義人の病気やけが、車両の故障などやむを得ない理由が無い限り認められないものであり、申請しても必ず認められるとは限りませんので、延長を見越した旅行計画を立てないようご注意ください。また、カルネによる車両持ち込み可能期間を1年未満としている国も多くあります。1年以上、もしくは持ち込み可能期間を越えて特定の1か国に滞在したい場合は、カルネを利用せず初めからその国に登録することをお勧めします。

各書類の作成見本

スペアパーツリスト・パーソナルアイテムズリスト

旅行計画書・旅行ルート地図

申請書類記入例

カルネ発行申請書

車両に関する記載

誓約書

委任状

保証書

まとめ

さて、ここまでしっかりと読んだ人はきっといないと思いますが、これらを踏まえた上で改めて出発時にカルネを申請するかよく考えました。

もはやツッコミどころが多すぎるシステムなのですが、

①自分の旅と(JAFの発行する)カルネの性格が合うかどうか
②出発から向こう1年間でカルネ対象国を通過する見込みがあるかどうか

が、要不要の決め手かと思います。

身も蓋もない話をすれば、カルネが本当に必要かどうかは国境を越えるその時までわからないということになります。
カルネ自体があまり一般的な書類ではない特性上、たとえカルネ対象国であっても通関職員がカルネを正しく把握している事が少ないからです。

今までバイクで100か国以上を旅している大ベテランT氏曰く、「一度も使ったことが無い」らしいのですが、
一方でインドネシアを通過したN氏はカルネを実際に使用し、関税違約金トラブルを経験していますし、カルネ使用により関税免除の恩恵を受けつつツーリングをした方も実際にいます。

色々と調べてきた肌感覚としては、東南アジア・中東・東アフリカあるいはオーストラリアに向こう1年以内に入国するのであればあったほうがいい という偏見と独断にまみれた結論に至りました。
また、陸路での越境は一般的にザルになりがち&その場で越境者と通関職員が顔をあわせることになるので 「なんだかんだ融通がきく」感があるのに対し、海上混載輸送などで車両を一時輸出する場合はギチギチの書類審査になります。
義理も人情も通用しないので、特にこれからの時代 カルネ対象国にバイクを輸送するというシチュエーションにおいては、必須書類となるかもしれません。

もしもカルネを発行せず、どうしても途中でカルネが必要になった場合は

✔まずカルネ対象国外にとどまる
✔その国の日本大使館にてサイン証明を交付してもらう
✔サイン証明を日本に送付
✔日本の家族ないし友人にあらためて「自動車カルネのご案内」を取り寄せてもらったうえで、新規でカルネの代理申請をしてもらう
※この時のためにカルネ申請書は余分にストックしておいてもいいと思いますが、不定期に刷新されるため ストックしている申請書が使えるかは記入前に要確認となります
✔発行されたカルネをとどまっている国の滞在地に送ってもらう

という確定申告もかわいく思えるほどめんどいステップを踏んでカルネをゲットし、通関することになるでしょう。
まぁ、現実的に考えてそんなことをするのであれば別の国境をあたるか、他の国にルートを変更したほうがマシそうです。

実際のカルネの発行に関しては
➡【自動車カルネ 発行の実際】をご覧ください👍

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